国税庁HPをみると「事業所得を有する者の最近10年間の1件当たりの申告漏れ所得が高額な業種」で毎年風俗業とキャバレー(キャバクラ)が上位に顔を出しています。
風俗嬢やキャバ嬢は個人事業主なので、稼いだ金額が20万を超えているなら確定申告する義務があります。
悪質な風俗店で働くと「確定申告しなくてもバレないから大丈夫」といって支払調書すらくれません。
「な~んだ、だったら関係ないじゃん」と放置しているとあとで手痛いしっぺ返しが待っています。
ここでは水商売と税金について考えていきましょう。
確定申告とはなんのこと?
そもそも確定申告とはなんでしょうか。
あまり難しく説明されても嫌になってしまいますので、簡単に解説しましょう。
おおざっぱに説明すると、稼いだ金額の一部を税金として納める制度のことです。
流れとしては
一年間風俗や昼職で稼いだ所得額を合計
↓
それを税務署へ申告
↓
所得税を納める
この申告と支払い(還付)を称して確定申告といいます。
所得とは?
所得というのは経費を引いた売上のことです。
キャバクラ嬢、風俗嬢は個人事業主なので、店舗からもらうお金は給料ではなく事業売上なのです。
事業売上-必要経費-控除額=事業所得
と計算します。
これに課税所得税率をかけると所得税が算出できます。
この税率は所得金額によって変動します。
- 195万以下 5%(控除額0円)
- 195万~330万 10%(控除額9万7500円)
- 330万~695 20%(控除額42万7500円)
- 695万~900万 23%(控除額63万6000円)
- 900万~1800万 33%(控除額153万6000円)
だんだん難しくなってきました。
要するに「たくさん稼いだらそれだけ課税される」と覚えておきましょう。
確定申告をしないとどうなるのか
「確定申告をしなくてもバレなければ平気じゃん」
と思っている風俗嬢は実際多いです。
彼氏や旦那さんに扶養してもらってる、と虚偽の申告をして収入を隠す風俗嬢も大勢みられます。
これは非常に危険です。
最近ではマイナンバー制によって個人のお金の流れが紐付けしやすくなっています。
悪質な脱税行為は逮捕される可能性すらある立派な犯罪行為。
確定申告を怠ると怖い3つの追徴課税が待っています。
ペナルティの怖さをしっかり頭に入れておきましょう。
無申告加算税
これは申告してないことによる罰則です。
仮想隠蔽事実が発覚した場合15%~20%上乗せされます。
重加算税
これは悪質な仮想隠蔽事実がバレてしまった時に課されるペナルティで35%も上乗せされます。
例えば毎年200万円追徴され5年間の追徴課税が1000万円だった場合、350万円支払う義務が発生します。
延滞税率
これは遅れた日数に対する延滞金が利息として加算されることです。
短期間なら大したことないと思いきや、悪質な場合遡及期間は7年まで登るので額も大きくなるのです。
未払の期間が長ければ長いほど重加算税と利息分の上乗せコンボで首が回らなくなる恐ろしいペナルティなのです。
税務署も人手が足らないため、少額の申告漏れは見逃すことも多いです。
ですがそれは泳がされているにすぎません。
申告漏れは最大7年まで遡及できるので、7年放置してきたツケがカジノのジャックポットのように積み重なり、いつか無申告課税と延滞税率の連鎖でドン!と押し寄せてきます。
さらに恐ろしいことに追徴課税は自己破産でも免責されません、税金や公租公課については適応外だからです。
もし水商売の現役プレーヤーとして稼げている内なら支払い能力もあるでしょう。
ですが稼げなくなった頃に稼いでいた時代の税金が、利息付きでやってきたら生活はどうなるでしょう。
今は安全だと思って納税から目を背ける行為は、将来を台無しにする代償と引換の平穏にすぎないのです。
節税のコツ
とはいえせっかく稼いだのに税金でほとんど持って行かれてしまう。
それでは仕事のモチベーションが落ちてしまいます。
もちろん税金は納めなければいけませんが、節税するにこしたことはありません。
水商売できちんと確定申告をしてる女性は、経費を計上することで税金を減らしているのです。
水商売の節税術とは
事業を続ける際にかならず使わなければいけない費用があると思います。
それは経費として事業所得からマイナスできます。
事業に関わらない支出は経費として認められませんが、逆に言うと事業に関わる支出であればなんでも経費に該当するのです。
水商売は身体が資本ですので
- 衣装代
- ヘアーメイク代
- エステにかかった費用
- ネイルサロン代
このような支出は経費として落とすことができます。
また交通費や同伴でお客さんと飲む自動販売機のジュース代なども経費として計上することが可能です。
(領収書がない場合、詳細にメモをとっておく必要があります)
それと水商売の女性だと在宅中スマホで営業したり、ブログや写メ日記など情報発信をする女の子もいます。
この場合家賃光熱費が一部「家事按分」の経費として計上できるほか、サーバー代や通信代も同様に落とすことができます。
また、青色申告書の個人事業主は30万未満の備品が経費として計上できるので、スマホ・パソコン自体全額分経費として計上することが可能です。
もちろん事業に直接関係ない突拍子もないものを経費として申告すれば「これは認められない」と修正を促される場合があります。
その場合は修正申告しましょう。
とにかく経費に使える領収書は受け取るクセをつけて事業売上を圧縮する習慣を身に付けることです。
ただアリバイ会社は家族の目をごまかすために存在しているので、そこで使われたダミーの源泉徴収票を提出するのは控えてください。
私文書偽造等罪で立派な犯罪行為になってしまいます。
税理士の選び方
確定申告は一度やってしまえば簡単なのですが、初心者には難しく、またわかりづらいです。
適当に書いて提出しても、税務署も検査官もプロですので、どんぶり勘定の売上除外・架空経費の申告はバレてしまいます。
わからない場合は素直に税理士さんに相談しましょう。
無駄なことに時間を割くよりもプロに依頼したほうが時間の節約になります。
ここで注意点ですが、税理士にも当たり外れがあるということです。
このような税理士にまかせるのは危険、という点を紹介します。
業種についての知識がない
まずは水商売について知識がある税理士さんを選びましょう。
過去に同業の顧客を扱った経験のある人に依頼できれば安心です。
風俗やキャバクラなどの水商売は特殊なので、水商売の顧客を抱えた経験豊富な税理士さんに依頼したいところです。
節税の提案能力がある
オールドスクール型の税理士さんは「納税は義務」という意識を持っているため、節税に積極的ではありません。
これは仕方ないことでもあります、なぜなら税理士は節税が仕事ではないからです。
一方、顧客目線の税理士さんは業務における適切な節税の提案をしてくれます。
せっかくプロに依頼するのですから納税額が少しでも安くなる人を選びたいものです。
態度が悪い
残念ですがこのような人間はどの客商売にもいます。
税理士さんも人間ですので、見た目や職業で対応を変えたりすることもあります。
税金のことを相談したのに返事に何日もかかる、または何を聞いてもやる気がなさそう、そのような人はやめましょう。
色んな税理士さんに会い、分け隔てなく笑顔で対応してくれるスマートな人に担当して欲しいものです。
相手によって接客態度を変える嫌な人間、風俗やキャバクラで働くあなたに心当たりはありませんか?
まとめ
納税は国民の義務です。
後ろめたい気持ちで仕事をするより、胸を張って仕事ができるよう、確定申告はきんとしておきましょう。
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