風俗業界は若い女性であっても、並のサラリーマンより稼ぐことができるためお金が欲しい女性にとっては非常に魅力的なお仕事です。
そのせいか、中には18歳未満にもかかわらず風俗業界で働こうとする若い女性もいます。
そのような女性は身分証を偽造してまでも風俗店で働こうとするようです。
この記事では未成年者がソープなどの風俗店で働けるのか、ということや身分証偽造をするとどういうことが起きるのかについてご説明します。
未成年でも身分証偽造すればソープで働ける?
風俗業界は女性が手っ取り早く稼ぐためには最も近道な業界であることは事実です。
しかし、風俗店では18歳未満は働くことができません。
未成年であっても18歳以上であれば働けます。
法律上18歳未満は働けないということは、17歳は働けませんが18歳は働けるということです。
ということは法律上18歳の高校生は働けるのでは?という疑問を持つ方もいると思います。
しかし、18歳でも高校生は風俗店で働けません。
なぜかというと法律上は問題なくても、高校生が風俗店で働いていると親や学校とトラブルが多いため、風俗店が高校生を雇うのは避けるからです。
また、高校生を勤務させていることが警察にバレると法律違反ではなくてもそのお店は警察からマークされます。
風俗店は法律上非常にグレーゾーンで営業していることが多く、警察にマークされないように上手に経営していないとすぐにガサ入れされてしまい営業停止や経営者の逮捕に繋がります。
なお、高校を卒業しても3月31日までは高校生の扱いになるので、4月1日まで待ちましょう。
だから、高校を中退していたり、大学生や浪人生、フリーターの18歳は風俗店で働けます。
もちろん高校に在籍していなくても17歳は働けません。
このように風俗店で働きたいと思っていても最低18歳以上でなければ働けません。
中には18歳未満や高校生が風俗で働くために、身分証を偽造して入店するということも行われています。
18歳未満の方が風俗店で働いていることがバレた場合には、風俗店の経営者などには刑罰があります。
お店は即営業停止になりますし、経営者は児童福祉法違反などで逮捕されます。
だからしっかりと経営しているお店は18歳未満を雇うことは避けるのです。
実は18歳未満ではたらいていても、その女性には児童福祉法違反は適用されません。
あくまでも児童福祉法違反は働かせた側の責任となっているからです。
だからといって何も問題がないわけではありません。
お店が営業停止になった場合、最悪お店の経営者が損害賠償請求をしてくる可能性があります。
当然18歳未満には風俗店の売上のような大金は用意できませんので、親が肩代わりすることになります。
また、警察からは学校に連絡が行きます。
学校に連絡がいってしまえばほぼ間違いなく退学になってしまいます。
さらに、児童福祉法違反では罪問われなくても身分証の偽造は「有印公文書偽造」という犯罪で、バレた場合には1年以上10年以下の懲役刑になります。
このように18歳未満が風俗店で働いていてバレた場合には大きなリスクがあります。
自分はバレないと思っていても、大人の男性から見れば18歳未満の女性はほぼ見分けがつきます。
顔やスタイル、話し方などからバレてしまう可能性は大いにあります。
誰かが警察に通報すれば、児童福祉法違反については警察もとても厳しく捜査するのですぐにお店にガサ入れされてしまうのです。
お客さんにばれなくても18歳未満に見える女性が夜の繁華街を歩いていれば警察に職務質問されることもありますし、知り合いの誰かに見られて学校に通報されてしまうこともあります。
このように18歳未満の女性が風俗店で働いて一時的に大金を手にしたとしても、あっというまに全てを失ってしまう可能性が高いので、絶対にやめましょう。
そもそも身分証偽造して風俗店で働くことはできるの?
18歳未満の女性に限らず、身分証を偽造して風俗店で働こうとす女性もいると思います。
先に述べたように身分証の偽造は「有印公文書偽造」という犯罪で、バレた場合には1年以上10年以下の懲役刑になります。
世の中には身分証を偽造してくれるような違法な業者も実際に存在します。
しかしそのような業者を利用した場合、自分自身が身分証偽造をばれなかったとしても、その業者を利用した誰かが捕まれば芋づる式に業者も逮捕され、あなた自身にも捜査の手が及びます。
風俗店に個人情報をわたすのがどうしても嫌という理由で、身分証を偽造しているという風俗嬢もいますが、バレたときには当然お店から退店させられます。
もし警察のガサ入れがあって身分証の偽造がバレた場合、お店は風営法違反にあたります。
この場合もお店は営業停止になり、最悪経営者も逮捕されます。
そして、当然営業停止になった分の損害賠償請求を風俗嬢にすることになります。
このように18歳未満ではなくても、身分証偽造は犯罪で、しかもお店から損害賠償請求されるリスクがあるので絶対にやめましょう。
身分証不要のお店で働くことは絶対に止めましょう
身分証偽造が犯罪でありリスクが高い行為であることは理解していただけたと思います。
しかし風俗店の中には入店時に身分証の確認を行わないお店も存在しています。
また、スカウトマンに身分証不要なお店を紹介してほしいと伝えると違法なDC(デートクラブ)や出会い系サイトなどを利用している援デリ業者を紹介してくれることもあります。
そのようなお店は国に風営法に基づく届け出を行っていない場合がほとんどです。
風営法の届け出を行っていないということは違法店ということになります。
そのようなお店は常に警察のガサ入れをを注意しなくてはならず、もしガサ入れがあればその場で経営者らは全員逮捕されます。
勤務している女性が逮捕されることは稀ですが、間違いなく事情聴取され学校や親には連絡が行きます。
もし18歳未満であれば児童福祉法違反で経営者の罪が重くなりますし、身分証を偽造していれば有印公文書偽造で女性も補導や逮捕されます。
また、警察にガサ入れされなくてもそのようなお店は違法なサービスを提供していることがほとんどです。
デリヘルであっても本番OKであったり、性病検査を義務付けていないため、まともに経営している風俗店よりもはるかにリスクがあります。
お店のバックにヤクザなどの反社会的な組織がいることも多く、場合によっては風俗嬢を脅したりトラブルに巻き込まれてしまう可能性もあります。
このように違法店での勤務は非常に危険なのでどんなに風俗店で働きたくても、身分証不要のお店で働くことは絶対にやめましょう。
まとめ
18歳未満の未成年者がソープなどの風俗店で働けるのかということや身分証偽造をするとどういうことが起きるのかについてご説明しました。
18歳未満が風俗店で働いた場合、バレてしまうと学校や親に通報されトラブルになります。
お店から損害賠償請求されることもあるので、18歳になるか、高校を卒業するまでは我慢しましょう。
また、身分証を偽造した場合には罪に問われます。
これらのトラブルを避けるために身分証不要のお店で働くことは、より一層危険なトラブルに巻き込まれる可能性があるので絶対にやめましょう。
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