風俗は18歳から働けるみたいですが、高校生でも大丈夫?

風俗全般
madzArt / Pixabay

ソープランドやデリバリーヘルスなどなど「風俗」と呼ばれる業種にはいろいろなものがあるのですが、そこで働ける女の子の年齢はどのように制限されているのでしょうか。
例えば、18歳の女子高生は大丈夫なのでしょうか。

単純に労働そのものを扱う労働基準法(※)では、そもそも働ける年齢は「15歳以上」で、「義務教育を終了し最早中学生ではない」ということを条件としています。

・労働基準法第五十六条
「使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の最初の三月三十一日が終了するまで、これを使用してはならない。」

むずかしい文章ですが、意味はいま言った通りです。
でも風俗となるとちょっと話が違ってきますよね。
本記事では、その点について少し掘り下げてみたいと思います。

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風営法。

法律こういった話で必ず話題に出て来るのが「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」、略称「風営法」です(※)。
昭和23年=1948年に公布された古い法律です。

何かにつけて出て来る法律なので、ここでザザっと勉強してみましょう。
これから先、例えば自分で風俗のお店を持つなんてことになったら(!)、きっと役に立つはずですよ。

引用元:http://law.e-gov.go.jp/htmldata/S22/S22HO049.html

性風俗関連特殊営業=巷で言う風俗。
風営法では2種類の「風俗」が出て来て、第2条でくわしく定義されています。
ひとつ目は「風俗営業」と呼ばれ第2条1項でくわしく定義されているものです。
1号から8号まであり、キャバクラ(1号)やパチンコ(4号)などが含まれます。
ゲームセンター(5号)も立派な風俗営業です(※)。

(※ここら辺の話には実は結構、警視庁のホームページが役に立ちます。http://www.keishicho.metro.tokyo.jp/tetsuzuki/fuzoku/gyoshu_ichiran.html)

そしてふたつ目が「性風俗関連特殊営業」と呼ばれるもので、これが巷で話題にされるソープランドだとかデリバリーヘルスだとかいった「風俗」に当たります。
これは風営法第2条第5項から第10項まで、むずかしい日本語を使って長々と説明されています。
とりあえずここは、ソープランドが第2条6項で説明されている「店舗型性風俗特殊営業」の1号、デリバリーヘルスが第2条7項で説明されている「無店舗型性風俗特殊営業」の1号、とだけ押さえてもらえば良いでしょう。

年齢規制。

法律えらくむずかしい話をしてしまいました。
まとめておきたいと思います。
エッチなことをする風俗=「性風俗関連特殊営業」。
→ソープランド=店舗型「性風俗(関連)特殊営業」。
→デリバリーヘルス=無店舗型「性風俗(関連)特殊営業」。

さて、肝心の年齢規制の話です。
次の風営法の条文が、ソープとデリヘルの就業年齢をそれぞれ定めています。

・風営法第28条12項(ソープランド用の条文)
「店舗型性風俗特殊営業を営む者は、次に掲げる行為をしてはならない。
一.  当該営業に関し客引きをすること。
二.  当該営業に関し客引きをするため、道路その他公共の場所で、人の身辺に立ちふさがり、又はつきまとうこと。
三.  営業所で十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
四.  十八歳未満の者を営業所に客として立ち入らせること。」

・風営法第31条3項(デリヘル用の条文)
「無店舗型性風俗特殊営業を営む者は、その営業に関し、次に掲げる行為をしてはならない。
一.  十八歳未満の者を客に接する業務に従事させること。
二.  十八歳未満の者を客とすること。」

むずかしいですよね。
さりげなくソープなど風俗店の「客引き」が禁止だと言っている条文が興味深いのですが(第28条12項の一と二)、重要なのは「第28条12項の三」と「第31条3項の一」だけです。
それらは共に、ソープもデリヘルも18歳未満は働いてはダメ。18歳以上は可
と言っているわけです。
つまり、風営法は18歳になった女子高生がソープやデリヘルで働くことを禁止していません。

法律上はシロなのに…。

風営法は18歳の女子高生がソープやデリヘルで働くことを禁止していません。
これが、女子高生が風俗で働くことについて法律を問題にする際の全てだと言って良いと思います。
もちろん、まだ「条例」だとかそういうことも関わって来ますが、この時点で法律の話はほとんど尽きているのです。
冒頭からここまでの話を再度、圧縮して述べてみます。

労働基準法は「働けるのは15歳になって中学を卒業してからだ」と言っている。
風営法は「風俗で働けるのは18歳になってからだ」と言っている。高校に通っているとか、そういうのは関係ない。

15歳以上で更に18歳にもなった。
そういった女子高生には風俗で働くことに何ら障害は無いのです。
なのに、現実問題として18歳の女子高生を雇う風俗のお店はありません。
なぜでしょうか。

慣習上雇えない。

結局、18歳の女子高生が風俗で働けないのは法律上の問題ではなく、慣習上のものだと考えるのが正しいことに話は落ち着きます。
すこし具体的に見てみましょう。

高校生も義務教育という風潮。

勉強労働基準法の所で見たように、「働ける/働けない」という境界線は義務教育を「終えたか/終えていないか」という所にあります。
高校生は大学生と同じように義務教育を終え自分の意思で学校に通っている大人です。
このため、労働基準法の年齢規制の外に置かれているのです。
にもかかわらず日本では高校生を中学生の延長線上において、あたかも義務教育の範囲内であるかのように扱う風潮があります。

この風潮・慣習が高校生を風俗のような大人の労働世界で雇うことに、ためらいを伴わせるのです。

お店側の後ろめたさ。

風営法では「性的好奇心」だとか「接触」だとかは言っているのですが、性的交渉とくに挿入を伴うそれ(つまりセックス)については一切触れていません。
つまり、売春を容認する法律ではないのです。
もし100パーセントそういったやましいことをしていない、という自信があるならお店側も堂々と18歳の女子高生を雇えるでしょう。
しかし実態は明らかに違います。もし警察がそこに目をつけて突入して来たら、すぐにバレるでしょう。
ソープの摘発がその最たる例です。

だから「下手に18歳の女子高生なんか雇って警察に目をつけられるのを避けたい」という風潮がそれぞれのお店にはあるのです。

まとめ

いかがだったでしょうか。
「風俗は18歳から働けるみたいですが、高校生でも大丈夫?」という疑問に答えてみました。
答えは「法律上、18歳の女子高生でも風俗で働ける。しかし慣習や風潮といったものから、各お店は実際に雇うのは避けている。」という所になります。
慣習や風潮といったものは結構バカにできないもので、どの業界に入るにもそういった点に敏感になる必要があります。
風俗業界も同じことです。
だから法律の知識を振り回さずに、ここは大人の慣習に従うのが賢いでしょう。

「風俗で働くのは19歳から」。
これが本記事での結論です。
蛇足ですが、風営法は「昔に公布された法律だ」なんて初めに言ってしまいましたが実際は本当にコロコロと手を加えられているようです。
インターネットの普及に伴い、こういった事態は加速するかも知れませんね。
いずれにせよ風俗のお仕事に携わるには、大人の良識(?)に従うのがトラブルに巻き込まれない最善の方法と言えるでしょう。

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この記事を書いた人

現役風俗嬢のみなみです。
デリヘルで働きながら、ライター兼ブロガーをしています。
風俗の仕事で疑問に思ったことや女の子に知っておいてほしい事を記事にまとめています。
参考になればと思っています。
コメント頂けると励みになるので、気軽にお願い致します。

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